宿泊約款

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最終訂正:2020年10月1日

第1条 本約款適用範囲

  1. 当ホテルが宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。
  2. 当ホテルが、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定に関わらず、特約が優先することとします。

第2条 宿泊契約の申し込み

1. 当ホテルに宿泊契約の申し込みをしようとする宿泊客は、次の事項をホテルに申し出ていただきます。
(1)宿泊者名及び携帯電話番号
(2)宿泊日及び到着予定時刻
(3)宿泊料金(原則として当ホテルが告知する基本宿泊料による)
(4)その他当ホテルが必要と認める事項
2. 宿泊客が、宿泊中に第1項(2)の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当ホテルはその申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものといたします。

第3条 宿泊契約の成立等

  1. 宿泊契約は、当ホテルが第2条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当ホテルが承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
  2. 第1項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間(3日を超えるときは3日間)の基本宿泊料を限度として、当ホテルが定める申込金を当ホテルが指定する日までにお支払いいただきます。
  3. 申込金は、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第18条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第12条の規定による料金の支払いの際に返還します。
  4. 第2項の申込金を同項の規定により、当ホテルが指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するにあたり、当ホテルがその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。

第4条 申込金の支払いを要しないこととする特約

  1. 第3条第2項の規定にかかわらず、当ホテルは契約の成立後同項の、申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
  2. 宿泊契約の申し込みを承諾するにあたり、当ホテルが、第3条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合および当該申込金の支払期日を指定しなかった場合、第1項の特約に応じたものとして取り扱います。

第5条 宿泊契約締結の拒否

当ホテルは、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
(1)宿泊の申込みが、この約款によらないとき。
(2)満室により、客室の余裕がないとき。
(3)宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると判断した場合。
(4)宿泊しようとする者が、次のイからハに該当すると認められるとき。
 イ. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条(2)に規定する暴力団(以下「暴力団」という)、同条第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という)、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
 ロ. 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
 ハ.法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
 ニ.予約者と利用者が異なり、利用する際に、その利用者のみが暴力団であるとき
(5)宿泊しようとする者が、他の宿泊者に著しく迷惑を及ぼす言動をしたとき。
(6)宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき。
(7)宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、または合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
(8)天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊いただくことができないとき。
(9)泥酔、または言葉が著しく異常で他の宿泊者に迷惑を及ぼすおそれがあるとき、また著しく不潔な身体又は服装をしているため、他の宿泊者に迷惑を及ぼすおそれがあるとき。(愛知県旅館業法施行条例第四条に掲げられている【宿泊を拒むことのできる理由】に規定に基づきます)

第6条 宿泊客の契約解除権

  1. 宿泊客は、当ホテルに申し出て、宿泊契約を解除することができます。
  2. 当ホテルは、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部または一部を解除した場合(第3条第2項の規定により当ホテルが申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。)は別表第2に掲げるところにより、違約金を申し受けます。ただし、当ホテルが第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるにあたって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について、当ホテルが宿泊客に告知したときに限ります。
  3. 当ホテルは宿泊客が連絡せずに宿泊当日の午後8時になっても到着しない場合、またはあらかじめ、到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻から2時間を経過した時刻になっても到着しない場合、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。

第7条 当ホテルの契約解除権

1. 当ホテルは、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
(1)宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められたときや同行為をしたと認められるとき。
(2)宿泊客が、次のイからハに該当すると認められるとき。
 イ. 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員または暴力団関係者その他反社会勢力
 ロ. 暴力団または暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
 ハ.法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
 ニ. 予約者と利用者が異なり、利用する際に、その利用者のみが暴力団であるとき
(3)宿泊客が、他の宿泊客に著しく迷惑を及ぼす言動をしたとき。
(4)宿泊客が伝染病者であると明らかに認められるとき。
(5)宿泊に関し合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
(6)天災等、不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
(7)泥酔、または言葉が著しく異常で他の宿泊者に迷惑を及ぼすおそれがあるとき、また著しく不潔な身体又は服装をしているため、他の宿泊者に迷惑を及ぼすおそれがあるとき。(愛知県旅館業法施行条例第四条に掲げられている【宿泊を拒むことのできる理由】に規定に基づきます)
(8)客室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当ホテルが定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る)に従わないとき。
(9)当ホテルが第1項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。

第8条 宿泊の登録

1. 宿泊客は、宿泊日当日、当ホテルのフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
(1)宿泊客の氏名、住所、携帯電話番号
(2)海外居住者に関しては、パスポート提示(スキャンします)
(3)出発日及び出発時刻
(4)その他当ホテルが必要と認める事項
2. 宿泊客が第12条の料金の支払いを、旅行小切手、当ホテル取扱可能な宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、第1項登録時にそれらを提示していただきます。

第9条 客室の使用時間 

  1. 宿泊客が当ホテルの客室を使用できる時間は、午後3時から翌朝午前11時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。
  2. 当ホテルが、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合には1時間につき1,000円(税込)の追加料金を申し受けます。

第10条 利用規則の遵守

宿泊客は、当ホテル内においては、当ホテルが定めてホテル内に掲示した利用規則に従っていただきます。

第11条 営業時間

  1. 当ホテルの主な施設等の営業時間は各所の掲示、客室内のインフォメーション等でご案内いたします。
  2. 営業時間は必要やむを得ない場合は臨時に変更する場合があります。その場合には、適当な方法をもってお知らせいたします。

第12条 料金の支払い

  1. 宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第1に掲げるところによります。
  2. 第1項の宿泊料金等の支払いは、通貨又は当ホテルが認めた旅行小切手、当ホテル取扱可能な宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により、宿泊客のご到着の際又は当ホテルが請求したとき、フロントにおいて行っていただきます。
  3. 当ホテルが宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。

第13条 当ホテルの責任

  1. 当ホテルは、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行にあたり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当ホテルの責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
  2. 当ホテルは、万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。

第14条 契約した客室の提供ができないときの取り扱い

  1. 当ホテルは、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、当ホテル内の契約以上の客室、もしくはできる限り同一の条件による他の施設を斡旋するものとします。
  2. 当ホテルは、第1項の規定にかかわらず他の宿泊施設の斡旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は、損害賠償額に充当します。ただし、「違約金相当額の補償料」は別表第2の「契約解除の通知を受けた日」を「補償料支払いの通知をした日」と読み替えることにより算出します。
  3. 第1項、第2項にかかわらず、当ホテルが客室を提供できないことについて、当ホテルの責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。

第15条 寄託物等の取扱い 

  1. 宿泊客がフロントにお預けになった物品又は、現金並びに貴重品について、滅失、毀損等の被害が生じたときは、それが、不可抗力である場合を除き、当ホテルは、その損害を賠償します。ただし、現金及び貴重品について、当ホテルがその種類及び価額の明告を求めた場合であって、宿泊客がそれを行わなかったときは、当ホテルは15万円を限度として損害を賠償します。
  2. 宿泊客が、当ホテル内にお持ち込みになった物品又は現金並びに貴重品をフロントにお預けにならなかったものについて、当ホテルの故意又は過失により滅失、毀損等の損害が生じたときは、当ホテルは、その損害を賠償します。ただし、宿泊客からあらかじめ種類及び価額の明告がなかったものについては、15万円を限度として当ホテルはその損害を賠償します。

第16条 宿泊客の手荷物又は携帯品の保管連絡

  1. 宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当ホテルに到着した場合は、その到着前に当ホテルが了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際お渡しします。
  2. 宿泊者がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物または携帯品が当ホテルに置き忘れられており、所有者が判明した場合でも、個人情報やプライバシー保護のため、当ホテルより連絡をすることはございません。お忘れ物等は、発見日、拾得日を含め1か月間保管します。ただし、高価なものだとホテル側が判断した場合に限り、その後最寄りの警察署に届けます。社会通念として貴重品として認められないものに関しては、ホテルの判断で処分します。また食品(アイスクリーム、飲み残しのジュースなど)に関しては、即日処分となるものがありますので、ご了承くださいませ。
  3. 置き忘れられた貴重品については、ホテルの判断で、ご連絡をすることもございます。
  4. 同条第2項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当ホテルの責任は、第1項の場合にあっては第15条第1項の規定に、第3項の場合にあっては同条第2項の規定に準じるものとします。

第17条 駐車の責任

宿泊客が当ホテルの駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当ホテルは場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理にあたり、当ホテルの故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。

第18条 宿泊客の責任

宿泊客の故意又は過失により当ホテルが損害を被ったときは、当該宿泊客は当ホテルに対し、その損害を賠償していただきます。
別表第1 宿泊料金等の内訳(第2条第1項及び第12条第1項関係)



宿泊客が支払うべき総額 宿泊料金 ①基本宿泊料金(室料)
追加料金 ②飲食料及びその他のご利用料金
税金 消費税(料金は総額表示で、料金に含まれております。)

(備考)基本宿泊料およびお子様料金は、当ホテルの定める料金表に提示するものによります。
別表第2 違約金(第6条第2項関係)

一般ご予約(お電話等にて直接ご予約)



31日前 20日前 10日前 2日前 前 日 当 日 不 泊
01名~05名様まで 80% 100%
06名~10名様まで 10% 80% 100%
11名~20名様まで 10% 30% 50% 70% 80% 100%
21名~40名様まで 20% 40% 60% 80% 100% 100%
41名様以上 10% 20% 40% 60% 80% 100% 100%

10名様以上のご予約の際に朝食、夕食等が含まれている場合は、5日前より100%のキャンセル料が発生いたします。

旅行代理店様



31日前 20日前 10日前 2日前 前 日 当 日 不 泊
01名~05名様まで 10% 80% 100%
06名~10名様まで 10% 20% 80% 100%
11名~20名様まで 5% 10% 30% 50% 100% 100% 100%
21名~40名様まで 10% 20% 40% 60% 100% 100% 100%
41名様以上 20% 30% 50% 70% 100% 100% 100%

10名様以上のご予約の際に朝食、夕食等が含まれている場合は、5日前より100%のキャンセル料が発生いたします。

(注)
1. 違約金の料率は、基本宿泊料金(消費税込み)に対する比率です。
2. 契約日数が短縮した場合、その短縮日数にかかわらず、1日分(初日)の違約金を収受します。
3. 団体客(10名様以上)の一部について契約の解除があった場合、宿泊の10日前(その日より後に申込みをお受けした場合にはそれをお受けした日)における宿泊に人数の10%(端数が発生した場合は切り上げます。)にあたる人数については、違約金は頂きません。